給与支払者は、1月1日現在の在職者と前年中の給与支払金額が30万円を超える退職者について、給与支払報告書により前年中に支払った給与支払金額、所得控除などの内容を市区町村に報告する必要があります。なお、正しい所得状況を把握するため、給与支払金額にかかわらず、全てご報告をお願いします。提出するにあたり、給与支払報告書の光ディスク等による提出のための事前承認は、令和5年度の税制改正により不要となりました。
◆提出方法
給与支払報告書を格納した光ディスク等 2枚(正本・副本)
◆提出期限
1月31日まで。ただし、この期限が土曜日または日曜日にあたるときの期限は、これらの日(連続するときは最後の日)の翌日になります。
◆提出先
給与受給者の1月1日現在(年の中途に退職した場合は退職時)に居住する市区町村。三鷹市に提出するときは、次の宛先まで。なお、郵送によりご提出いただく場合は、光ディスク等の破損などが生じないように梱包してください。
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市市民部市民税課市民税係 給与特別徴収担当
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194
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