負担調整措置とは


土地に係る固定資産税・都市計画税は、評価額が急激に上昇した場合でも税額の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に本来の額に近付けていく「負担調整措置」が講じられています。
 具体的には、負担水準(注1)を算出し、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据置いたりする一方、負担水準が低い土地(注2)は税負担を引き上げていきます。
(注1)負担水準とは、本来の税負担に対して、実際の税負担が、どの程度の水準に達しているか示す数字です。以下の方法で求めています。(負担水準及び本来の課税標準額を算出するための前年度課税標準額や本年度評価額は納税通知書の課税明細書に記載しております。)


このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 土地係
電話番号 0422-29-9198


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