「市民税・都民税・森林環境税特別徴収税額 納期の特例」とは、給与の支払を受ける者が常時10人未満である場合、市長の承認を受けることで、毎月徴収した税額を年2回にまとめて納入する制度です。
この特例の適用を希望される場合、必要事項を記載のうえ、申請書を提出してください。後日、市から申請結果を通知いたします。
■承認後の納入期限
1.6月から11月までの期間に徴収した税額を 12月10日までに納入
2.12月から翌年5月までの期間に徴収した税額を6月10日までに納入
※上記期間中に承認を受けた場合、その承認日の属する月の前月以前に徴収した税額は、納期の特例の適用がありませんので、通常どおり徴収した月の翌月10日までに納入します。
■承認が却下される要件
1.承認を受けようとする事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないこと
2.承認の取消(上記1に該当する事実が生じたことのみを理由として取り消された場合を除く。)の通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出したこと
3.現に本市の徴収金に滞納があり、かつ、その滞納に係る徴収金の徴収が著しく困難である場合など、特別徴収の納入に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること
詳しくは、パソコン版ホームページをご覧ください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194
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