給与特別徴収の手続きについて


 所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(特別徴収義務者)は、地方税法の規定により、原則として、給与所得者(納税義務者)の給与所得等に係る個人住民税(市民税・都民税)及び森林環境税を給与から差し引き(特別徴収)をし、市区町村に納入することとされています。
 詳しくは、パソコン版ホームページをご覧ください。


このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194


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