市民税・都民税の「公的年金からの特別徴収」とは、4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で一定の条件を満たすかたを対象に、前年中の公的年金に係る所得に対する市民税・都民税の税額を公的年金から差し引き(特別徴収)をすることにより納付する方法です。
納期は、4月、6月、8月、10月、12月及び翌年2月の年6回です。なお、新たに公的年金から特別徴収をされる場合は、8月、10月及び翌年2月の年3回です。
なお、公的年金等に係る所得以外の所得がある場合、その所得に係る市民税・都民税の税額は、給与から特別徴収される税額を除き、普通徴収により納めていただくことになります。
詳しくは、パソコン版ホームページをご覧ください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194
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