市民税・都民税の「給与からの特別徴収」とは、前年中の給与所得に係る市民税・都民税の税額を毎月の給与から差し引き(特別徴収)をすることにより納付する方法です。 納期は、6月から翌年5月までの年12回です。 詳しくは、パソコン版ホームページをご覧ください。
このページの作成・発信部署 市民部 市民税課 市民税係 電話番号 0422-29-9194
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