特別徴収義務者が解散・統廃合した場合


市民税・都民税・森林環境税の特別徴収義務者に指定されている事業所が解散、統廃合などをした場合、次により手続きをお願いします。

1.事業所の解散に伴い、解散する事業所の給与受給者(納税義務者)が給与特別徴収をできなくなる場合、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」より手続きをしてください。

2.事業所の統廃合に伴い、閉鎖される事業所の給与受給者(納税義務者)が統合後の存続事業所で給与の支払いを受ける場合、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を転勤の例により手続きをしてください。

詳しくは、パソコン版ホームページをご覧ください。


このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194


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