転勤などにより特別徴収義務者が変わる場合


市民税・都民税・森林環境税の納付について、転勤、転職などにより給与特別徴収を行う給与支払者(特別徴収義務者)が変わる場合、転勤・転職前の給与支払者は必要事項を記載した「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を転勤・転職後の給与支払者に送付してください。転勤・転職後の給与支払者は、その届出書の「転勤等による特別徴収届出書」部分を記載して提出してください。

詳しくは、パソコン版ホームページをご欄ください。


このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194


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