市民税・都民税・森林環境税の納付について、退職などにより給与からの差し引き(特別徴収)ができなくなる場合、次の「退職に伴う特別徴収税額の徴収」により徴収したうえで、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
■退職に伴う特別徴収税額の徴収
1.死亡により退職したとき、最後の給与支払月分までの月割額まで徴収してください。
2.12月31日までに退職(死亡退職を除く。)などをしたとき、納税義務者の選択により、5月分までの月割額を一括して徴収するか、または最後の給与支払月分までの月割額まで徴収してください。なお、一括徴収を行わないときは、退職者に普通徴収への切り替えられる旨のご案内をお願いします。
3.翌年の1月1日以後に退職(死亡退職を除く。)などをしたとき、5月分までの月割額を一括して徴収してください。
詳しくは、パソコン版ホームページをご覧ください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194
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