普通徴収から給与特別徴収に切り替える場合


市民税・都民税・森林環境税の納付方法について、次の切替条件をすべて満たす場合、個人納付(普通徴収)から給与からの差し引き(特別徴収)に切り替えることができます。

 切替を希望されるかた(納税義務者)は、勤務先(給与支払者)の給与特別徴収事務のご担当者にその旨を申し出て、同担当者から市民税課市民税係にご連絡をくださるようにお願いします。給与支払者と市との間で、切替条件の確認、特別徴収を開始する月などを調整いたします。

 なお、給与特別徴収に切り替えられる税額は、原則として給与所得に係る税額です。給与所得以外の所得に係る税額を切り替える場合には、納税義務者からその所得に係る税額も含めて切り替えたい旨の文書が必要になります。ただし、65歳以上のかたの公的年金等に係る雑所得に係る市民税・都民税の税額は切り替えることができませんので、ご注意ください。

詳しくは、パソコン版ホームページをご覧ください。


このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194


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