給与支払報告書を提出する場合


給与支払者は、1月1日現在の在職者と前年中の給与支払金額が30万円を超える退職者について、給与支払報告書により前年中に支払った給与支払金額、所得控除などの内容を市区町村に報告する必要があります。
なお、正しい所得状況を把握するため、給与支払金額にかかわらず、全てご報告をお願いします。

三鷹市では、毎年10月中旬以降から給与支払報告書を窓口にて配布しています。また、毎年11月をめどに三鷹市から特別徴収義務者に指定されている事業所宛に三鷹市専用給与支払報告書(総括表)を送付しています。

詳しくは、パソコン版もしくはスマートフォン版のホームページをご覧ください。


このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194


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