三鷹市内に事業用資産(会社、工場、商店などで使用する構築物・機械・備品など)をお持ちのかたは、地方税法第383条<固定資産の申告>により、三鷹市へ償却資産の申告をお願いします。
なお、賃貸ビルなどを借りて事業をされているかた(テナント)がご自分の費用で施工された内装・造作及び建築設備などは、テナントから償却資産として申告していただくことになります。
【申告期限】
1月1日時点でご所有の資産を、その年の1月末日(末日が土、日、祝日の場合は翌開庁日)までにご申告ください。
なお令和7年度分の法定申告期限は令和7年1月31日金曜日です。
申告期限間際は混雑が予想されますので、早期提出にご協力をお願いします。
【申告先】
三鷹市役所2階24番
市税総合窓口(資産税課)
※郵送でのご申告の場合は、下記宛先にご送付ください
郵便番号181-8555
東京都三鷹市野崎1丁目1番1号
三鷹市役所 資産税課資産税係
※eLTAXによる電子申告も受け付けています。
詳しくは地方税ポータルシステム(eLTAXホームページ)を
ご参照ください(https://www.eltax.lta.go.jp/)。
<連絡先>
資産税課資産税係
電話0422-45-1151(内線2362)
0422-29-9197(直通)
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
電話番号 0422-29-9197
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