特別児童扶養手当


障がいのある児童を養育しているかたを対象に、経済的負担を軽減し、児童の福祉増進を図るために支給される手当です。(所得制限があります。)
重度・中度の障がいのある20歳未満の児童を養育しているかたが対象です。

◆お問い合わせ先
三鷹市子ども政策部子育て支援課手当・医療係(市役所4階43番)電話0422-29-9675


このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
電話番号 0422-29-9675


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City