第二種動物取扱業者(非営利)の届出


動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、平成25年9月1日から第二種動物取扱業者のかたは届出が必要となります。

◆第二種動物取扱業者とは
営利を目的としない動物の取扱いで飼養施設を設置して一定数以上の動物を飼養する個人または法人が該当します。任意団体の場合も対象となります。

◆飼養施設とは
人の居住する部分と区別できる施設について、届出の対象となります。これは、専用の飼養施設がある場合だけでなく、飼養のための部屋を設けたり、ケージなどによって飼養場所が区分されている場合も含まれます。なお、少ない頭数ごとに、個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。

◆届出の対象となる取扱いとは
譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合に対象となります。

◆対象動物と一定数とは
哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。
・大型動物(ウシ、ブタ、ヤギなど)合計3頭以上
・中型動物(イヌ、ネコ、ニワトリなど)合計10頭以上
・小型動物(ネズミ、リス、ハトなど)合計50頭以上

◆届出先
東京都動物愛護相談センター 多摩支所
東京都日野市石田一丁目192番地の33
電話番号 042-581-7435


このページの作成・発信部署
生活環境部 環境政策課
電話番号 0422-29-9612


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