三鷹市が管理する道路に一定の工作物(足場等)、物件(突出看板等)または施設(給水・排水・電力・通信・ガス・水道等)を設け、継続的に三鷹市が管理する道路を使用する場合には、三鷹市へ事前の申請手続きが必要です。申請書は道路管理課窓口(本庁舎5階・50番窓口)または三鷹市ホームページから取得してください。
なお、許可できる占用物件は道路法によって定められており限定されます。
このページの作成・発信部署
都市整備部 道路管理課 管理係
電話番号 0422-29-9705
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