三鷹市景観条例に基づく行為の届出等


 三鷹市は、市全域を景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域とし、景観重点地区として大沢の里重点地区、国分寺崖線重点地区、牟礼の里重点地区、玉川上水重点地区、丸池の里重点地区、神田川重点地区及び東八道路沿道野崎三、四丁目重点地区の7箇所を指定し、それ以外を三鷹市全域(景観重点地区を除く。)としています。景観計画区域において、一定規模以上の建築行為等を行う場合は、景観法第16条第1項に基づき三鷹市長に届出が必要です。
  また、三鷹市景観条例に基づく届出対象規模であり、開発事業及び特定開発事業に該当するものは、景観づくりにおいても配慮の必要な行為として、同条例に基づく事前協議の対象となります。


このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
電話番号 0422-29-9701


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