危険です!余った灯油等は下水に流さないで!!


 下水道へ灯油やガソリン等の石油類を流した場合、下水道施設に重大な被害が発生するばかりか、周辺の住宅等にも多大な影響を与える恐れがあります。
 家の流し台や道路側溝に決して石油類を捨てないでください。
 灯油やガソリン等を下水道に流すと、下水道法第18条に基づき、修復費用を原因者が負担することとなります。
 また廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条に基づき、五年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金が科せられる場合があります。
 余った灯油等の石油類は、専門の廃棄物処理業者等へ依頼し、正しく処分しましょう。


このページの作成・発信部署
都市整備部 水再生課 下水道維持係
電話番号 0422-29-9749


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