猫のフンや尿などでお困りのかたへ


猫は愛護動物と定められており、むやみに虐待したり傷つけたりすると、法律で罰せられます。猫だけに限らず、命あるものである動物たちの習性を考慮しながら、人と動物との共生をはかっていきましょう。

猫がお宅の庭や花壇、畑に入り込み、フンや尿をするのは、その猫にとって、周辺のどの場所よりも、お宅が「快適な場所」だからです。

猫にとって「快適な場所」とは、「人の出入りが少なく、番犬もいない静かで安心できる場所」、「やわらかい土や砂、芝生等がある場所」です。猫が来ないようにするためには、その環境を変えてやればいいのですが、実際にはなかなか環境を変えるのは難しいことです。

対策例については、パソコン版三鷹市ホームページをご覧ください。


このページの作成・発信部署
生活環境部 環境政策課
電話番号 0422-29-9612


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