契約における暴力団等排除措置要綱について


三鷹市暴力団排除条例が、平成25年4月1日から施行されることに伴い、三鷹市が締結する契約から暴力団等の介入を排除するため、三鷹市契約における暴力団等排除措置要綱を制定しました。

平成25年4月1日以降に契約する案件については、三鷹市契約における暴力団等排除に関する特約を添付します。契約書の作成を省略する場合には、暴力団等排除に関する条項が追加された見積書兼請書を使用します。

詳しくは、三鷹市ホームページパソコン版をご覧ください。


このページの作成・発信部署
総務部 契約管理課 契約係
電話番号 0422-29-9172


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