■平成25年度市民税・都民税から、生命保険料控除の計算方法が変わります。
平成22年度の税制改正により、平成24年1月1日以後に生命保険会社または損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)について、従来の一般生命保険料控除の区分から、「介護医療保険料控除」を分離して新たに設けるとともに、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除限度額を3万5千円から2万8千円に引き下げ、介護医療保険料控除の控除限度額も同様に2万8千円になりました(これらの保険料控除額を合計した額の限度額(以下「合計適用限度額」という。)は7万円)。なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)については、従来どおり一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2区分のままとし、控除限度額も変わりません(合計適用限度額は7万円)。
計算方法の詳細については、バソコン版三鷹市ホームページをご覧ください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194
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