◎門、塀を造るときにはご注意を!(道路内には門や塀は造れません)
建築物に付属する門や塀を新たに造り直すとき、門や塀の位置が建築基準法に定められた道路内でないことを事前にご確認ください。同じ場所に造るときでも、当該部分が建築基準法上の道路内などの場合は、所有権の有無に係りなく建築物に付属する門や塀は築造できないため、工事計画の見直しが必要となります。
建築基準法に定められた道路の確認は、市のホームページ(わがまちマップ)や市役所第二庁舎1階建築指導課の窓口でご確認いただけます。
なお、狭あい道路拡幅整備事業をご利用いただくと、市で整備費用の一部を負担できる場合がありますので、ご活用ください。
また、道路状に整備された土地については、非課税となる条件を全て満たした上で、申告書を提出することにより固定資産税・都市計画税が非課税扱いになることがあります。なお、申請には期限がございます。詳細は資産税課までお問い合わせください。
建築指導課 建築安全監察係 内線2826
資産税課 土地係 内線2366
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
電話番号 0422-29-9745・9746
[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City