退職所得に対する住民税


 退職所得に対する住民税は、所得税と同様に、原則として他の所得と区分して税額を計算します。退職手当等の支払われる際に、支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて市町村に納入することとされています。
 詳しい内容については、パソコン版をご覧ください。
◆お問い合わせ
 納税課納税管理係0422-45-1151 (内線)2415


このページの作成・発信部署
市民部 納税課 納税管理係
電話番号 0422-29-9211・9218


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