国民健康保険では、旅行などで海外渡航中に、病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合、その際の治療に要した医療費は帰国後、申請により海外療養費として給付を受けることができます。ただし、治療目的で渡航し、その治療に要した医療費は給付の対象にはなりません。また、美容整形など日本国内で保険適用となっていない医療行為も、給付の対象にはなりません。
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 国保給付係
電話番号 0422-29-9215
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