市の回収のために市民の皆さまが出された新聞・雑誌等の資源物を、市の指定業者以外の者が無断で持ち去る行為が多発しています。 このような事態を防止するため、平成24年10月から「三鷹市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」を一部改正し、古紙等の資源物の持ち去り行為を禁止しました。
このページの作成・発信部署 生活環境部 ごみ対策課 電話番号 0422-29-9613第二庁舎2階
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