外国籍のお子さんが日本で生まれた時は、出生から14日以内に市役所本庁舎1階8番窓口で出生届を出していただく他、60日を超えて在留する場合には、在留資格が必要です。
■父母のどちらかが特別永住者のかたは、市役所本庁舎1階7番窓口で、特別永住許可の申請をすることができます。
出生から60日以内に、次の書類をお持ちの上ご来庁ください。
◆申請できるかた
親権を行うかた、または未成年後見人
◆必要なもの
(1)日本で出生したことを証する書類(出生届記載事項証明書または出生届受理証明書)
(2)特別永住者である父または母の住民票の写しまたは特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含む)
(3)特別永住許可を受けようとする子の住民票の写し
(4)特別永住許可を受けようとする子の旅券(お持ちのかたのみ)
(5)申請をする方が未成年後見人である場合はそれを証明する資料
■上に該当しないかたは、出生から30日以内に東京出入国在留管理局(もしくは立川出張所)で在留資格取得許可の申請を行なってください。詳しくは外国人在留総合インフォメーションセンター(電話03-5796-7112)にお問い合わせください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 届出・証明係
電話番号 0422-29-9191
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