工場立地法は、工場の立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、一定規模以上の工場(特定工場)を新設または変更する場合、敷地面積に対する緑地面積率等の割合を定め、関係書類の提出を義務付けております。
従来、この届出の受付は、東京都産業労働局が行っていましたが、権限移譲により、平成24年4月1日から、三鷹市生活環境部生活経済課で行うことになりました。
工場立地法に基づく届け出に関することの詳細、ご不明な点がございましたら下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
このページの作成・発信部署
生活環境部 生活経済課 商工労政係
電話番号 0422-29-9615
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