家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、18歳到達後最初の3月31日までの児童(高校生年齢相当)を養育しているかたを対象に支給される手当です。
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わりました。
詳しくは、パソコン版のホームページをご覧ください。
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
電話番号 0422-29-9675
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