家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学校修了前の児童の保護者を対象に支給される手当です。 令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わりした。
詳しくは、パソコン版のホームページをご覧ください。
このページの作成・発信部署 子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係 電話番号 0422-29-9675
[0]メニュートップに戻る [#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City