医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、1割または2割または3割です。自己負担割合は、前年の所得が確定した後毎年8月1日に見直されます。
・自己負担割合が3割のかた(現役並み所得者)
同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
・自己負担割合が2割のかた(一定以上所得のあるかた)
下記1.2の両方に該当する場合
1.同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上145万円未満のかたがいる
2.「年金収入+その他の合計所得金額」が被保険者が1人の場合200万円以上。2人以上の場合は、合計が320万円以上
・自己負担割合が1割のかた(一般所得者等)
同じ世帯の被保険者全員の課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記1に該当するが2には該当しない場合
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
電話番号 0422-29-9219
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