1カ月に支払った医療費の自己負担額が負担区分ごとに定められた限度額を超えた場合は、申請して、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
各月ごとに負担区分ごとの限度額までの負担となります。
外来のみの場合は個人ごと、入院が含まれる場合は世帯単位での合算です。3割のかたは外来・入院の区別なく世帯単位での合算です。
合算対象は病院・診療所・調剤薬局など、保険診療となる一部負担金です。
なお、差額ベッド代・食事療養費・おむつ代などの保険診療の対象とならない費用は合算の対象となりません。
高額療養費に該当されるかたには、受診月のおおよそ4カ月後に東京都後期高齢者医療広域連合から支給申請書が送られます。
一度申請したかたは振込先口座の登録を行いますので、2回目以降は申請が不要となり、該当された場合は直接振り込みます。
振り込む際には支給決定通知書が送付されます。
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
電話番号 0422-29-9219
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