建築基準法では塀の構造を定めていますが、基準を満たしていない場合は違反となるばかりでなく、安全性が確保されていない状態となります。( 既存の塀も対象となります。)
建物の完了検査後に自ら外構工事を発注する場合や、既存の塀を造りかえる場合でも、基準を満たす必要がありますので、建築士等の専門家にご相談ください。
なお、建築基準法は最低の基準を定めたもので、土地の状況等より必要となる安全性の確保は、建築主、建物所有者等で十分に検討してください。
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 審査係
電話番号 0422-29-9744
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