「野焼き」は禁止されています


 落ち葉や雑草などは、庭や畑で燃やさないでください。
 落ち葉などを野外で燃やすと、煙やダイオキシン類を発生させるだけでなく、建物などに火が移って火事になる危険性もあります。廃棄物として処分する場合には、野焼きではなく堆肥として利用するか、市のごみの収集日に「燃やせるごみ」として出してください。
 なお、大量に処分するときは、一度に40リットルの袋3袋までとし、それ以上の場合には数回に分けて出すよう、ご協力をお願いします。また、枝の場合は、長さ80センチ、一本の太さ5センチ以内に切り、径50センチ以内に束ねてください。なお、袋は有料袋を使用する必要はありません。
※廃棄物の処理および清掃に関する法律の改正で、平成13年4月1日から廃棄物(ごみ)の野外焼却は原則禁止となっています。(なお、例外的に認められている焼却行為もあります。)


このページの作成・発信部署
生活環境部 環境政策課
電話番号 0422-29-9612


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