高額介護(介護予防)サービス費


介護保険サービスを利用した要介護者(要支援者)が、1カ月間に支払った利用者負担額の合計が一定額(表1参照)を超えたときは、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」(以下、高額介護サービス費という)として後から支給されます。
支給を受けるには申請が必要です。該当するかたには、市から申請書をお送りします。
申請書受付後は、高額介護サービス費の支給対象となった場合に、自動的に口座に振り込まれます。
なお、高額介護サービス費の支給申請に係る請求時効は2年で消滅しますので、お早めに申請書の提出をお願いします。
高額介護サービス費の対象となる利用者負担額とは、保険対象である介護サービス費用の1割〜3割負担相当額をいい、1割〜3割負担が軽減されているときは、軽減後の負担額が対象となります。
また、負担額には、福祉用具購入費、住宅改修費、介護保険施設入所中の食費・居住費及びその他の日用生活費等は含まれません。
※利用者が一時的に払う費用が高額で、事業者への支払いが困難な場合に、一カ月ごとの高額介護サービス費に相当する額の範囲で、無利子で資金を貸付ける制度もあります。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
電話番号 0422-29-9274


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