一部負担金の減免及び徴収猶予


災害により資産に重大な損害を受けたとき、失業等により著しく収入が減少したときなど、特別な事情があり、病院での窓口負担額(一部負担金)の支払いが困難であると認められる場合は、申請により一定期間その一部負担金について、免除、減額または徴収猶予を行う制度があります。


このページの作成・発信部署
市民部 保険課 国保給付係
電話番号 0422-29-9215


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