「評価療養」・「選定療養」とは


保険適用外の診療を受けるときには、検査や診察料など保険適用できる部分も含めて、医療費の全額が自己負担となります(いわゆる「混合診療」の原則禁止)。ただし、保険適用外の診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められています。「評価療養」と「選定療養」は特別料金として全額自己負担になりますが、通常の治療と共通する基礎的部分(診療・検査・投薬・入院料等)の費用は、「保険外併用療養費」として保険給付が行われ、窓口で一部負担金をお支払いいただきます。このように、「評価療養」と「選定療養」は、患者の負担を一定程度に抑えつつ、患者の選択の幅を広げることを目指した制度です。
【評価療養】
・ 先進医療(高度医療を含む)
・ 医薬品の治験に係る診療
・ 医療機器の治験に係る診療
・ 薬事法承認後で保険収載前の医薬品の使用
・ 薬事法承認後で保険収載前の医療機器の使用
・ 適応外の医薬品の使用
・ 適応外の医療機器の使用
【選定療養】
・ 特別の療養環境(差額ベッド)
・ 歯科の金合金等
・ 金属床総義歯
・ 予約診療
・ 時間外診療
・ 大病院の初診
・ 小児う触の指導管理
・ 大病院の再診
・ 180日以上の入院
・ 制限回数を超える医療行為


このページの作成・発信部署
市民部 保険課 国保給付係
電話番号 0422-29-9215


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