年金を受給していたかたが亡くなられたとき


 年金を受給していたかたが亡くなられた場合、年金は亡くなられた日の属する月の分まで支給されます。死亡によりご本人が受け取ることができない年金は、死亡当時に生計を同じくしていた遺族が未支給年金として請求をすることができます。
 なお、未支給年金の請求をできる遺族がいない場合には、原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
 詳細は、パソコン用ホームページでご確認ください。

◆問い合わせ先
武蔵野年金事務所 電話0422-56-1411


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190


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