国民年金に加入していたかたが亡くなられたとき


国民年金加入中(20歳以上60歳未満、任意加入者)に亡くなられたとき、または60歳を過ぎて国民年金を未だ受給していないかたが亡くなられたときは、国民年金保険料の納付月数など一定の要件を満たしていれば、生計を共にしているご遺族に遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金が支給される制度があります。

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市民課年金担当(電話0422-29-9190)
武蔵野年金事務所(電話0422-56-1411)


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190


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