建築物の敷地面積の最低限度(最低敷地面積)とは、新たに土地を分割して建築物を建てる場合に、最低限必要とされる敷地の面積です。
このページの作成・発信部署 都市整備部 都市計画課 都市計画係 電話番号 0422-29-9701
[0]メニュートップに戻る [#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City