建築物の敷地面積の最低限度


建築物の敷地面積の最低限度(最低敷地面積)とは、新たに土地を分割して建築物を建てる場合に、最低限必要とされる敷地の面積です。


このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
電話番号 0422-29-9701


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City