特別用途地区


特別用途地区とは、用途地域内の一定の地区において当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別な目的の実現を図るために用途地域の指定を補完する制度で、その目的によって制限を強化する場合と緩和する場合があります。
◆都市計画を定める者 三鷹市(市町村)
◆特別用途地区の種類 三鷹市では、特別商業活性化地区、特別都市型産業等育成地区、特別文教・研究地区、特別住工共生地区の4種類が定められています。
◆建築制限等に関する条例 建築物の制限に係る事項の実効性を担保するため、それぞれの特別用途地区について、建築基準法第49条に基づき、「建築物の制限に関する条例」を制定しました。
・三鷹市特別商業活性化地区内における建築制限に関する条例
・三鷹市特別都市型産業等育成地区内における建築制限に関する条例
・三鷹市特別文教・研究地区内における建築制限に関する条例
・三鷹市特別住工共生地区内における建築制限の緩和等に関する条例
各条例の内容は、パソコンからアクセスのうえ「三鷹市例規集」からご覧ください。


このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
電話番号 0422-29-9701


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