大学や専門学校が存在する地域について、床面積の一定割合に学校、公共施設などの併設用途の付置を義務づける特別文教・研究地区(特別用途地区)の指定がされています。
◆内容
・活力ある活動環境を創造するため、床面積の一定割合以上を別に定める併設用途に限定する。
・居住環境を保護するため、必要な用途の制限を行う。
◆建築制限等に関する条例
建築物の制限に係る事項の実効性を担保するため、建築基準法第49条に基づき、「建築物の制限に関する条例」を制定しました。
このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
電話番号 0422-29-9701
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