特別商業活性化地区


商業系の用途地域について、特別商業活性化地区(特別用途地区)の指定がされています。
◆内容
・店舗、事務所等の建物の立地環境の保全を図り、狭小敷地の住居専用住宅の建築を制限するため、住居専用住宅の用途に供する建築物について、敷地面積による制限を行う。(近隣商業地域に指定)
・活力ある活動環境を創造するため、床面積の一定割合以上を別に定める併設用途に限定する。
・居住環境を保護するため、必要な用途の制限を行う。
◇補足
概要は添付ファイルをご覧ください。詳細は下記の条例(建築制限等に関する条例)をご覧ください。
◆建築制限等に関する条例
建築物の制限に係る事項の実効性を担保するため、建築基準法第49条に基づき、「建築物の制限に関する条例」を制定しました。


このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
電話番号 0422-29-9701


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