住宅と地場産業の工場等が混在している住居系の用途地域において、職住近接のまちづくりを進め、地場産業等の保護・育成を図るため、周辺の環境に配慮し、市街地と共存することができる工場や事務所等の設置が可能となるように特別住工共生地区(特別用途地区)が指定されています。
◆内容
・活力ある活動環境を創造するため、別に定める工場等の建築を認める。
・居住環境を保護するため、必要な用途の制限、構造制限等を行う。
◆建築制限等に関する条例
建築物の制限に係る事項の実効性を担保するため、建築基準法第49条に基づき、「建築物の制限に関する条例」を制定しました。
このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
電話番号 0422-29-9701
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