位置指定道路(第42条第1項第5号)の指定について


1.位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号)とは
 建築物を建築する場合は、その敷地が建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければなりません。(建築基準法第43条)
 この法に規定する道路のうち、道路法、都市計画法等によらない道路で、建築基準法施行令第144条の4に定める基準に適合し、特定行政庁からその位置の指定を受けたものが位置指定道路となります。
 道路位置指定の手続きは、開発区域が500平方メートル未満の場合に「三鷹市道路整備等に関する取扱要綱」に基づく本手引きに従い行う必要があります。
(※開発区域が500平方メートル以上の場合は、都市計画法第29条に基づく開発許可の手続きとなります。)
 なお、都市計画法第29条の開発許可により、既存位置指定道路を取消し(廃止)する場合にも手続きが必要です。


このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 審査係
電話番号 0422-29-9744


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