三鷹市の建築物中間検査制度について


建築基準法(以下「法という」)では、階数が3以上である鉄筋コンクリート造等の共同住宅について中間検査を義務付けています。また、この他に三鷹市では特定工程の指定を行い、中間検査を実施しています。
特定工程等の詳しい内容については、パソコン版サイトをご覧ください。
(お問い合わせ先)
 都市整備部建築指導課建築安全監察係
 電話0422-29-9746


このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
電話番号 0422-29-9745・9746


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