1 平成22年度から個人住民税の主な改正点として住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)と上場株式等の配当所得に係る改正があります。
住宅ローン控除については、平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税から控除しきれなかった額について、97,500円を上限とし、控除されます。
市(個人住民税)への申告は不要です。平成11年から平成18年までに入居したかたで、住宅ローン控除を受けているかたも原則として市への申告は不要です。
平成21年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等に係る配当所得について確定申告した場合、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択できることとなりました。
申告分離課税を選択し、上場株式等に係る譲渡損失がある場合には、一定の要件のもと、配当所得からその金額を限度に控除できることになりました。
さらに控除しきれない損失は翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除を行うことが可能になりました。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194
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