支給要件
世帯で1年間に支払った後期高齢者医療保険の一部負担金等の額と介護保険の利用負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額(下の表)を超えるときは、後期高齢者医療保険と介護保険それぞれの制度から払い戻されます。
高額療養費および高額介護サービス費が支給された場合は、なお残る一部負担金額・利用者負担額が合算の対象となります。
後期高齢者医療保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象となりません。
※支給対象となる方には2月以降に東京都後期高齢者医療広域連合からお知らせをお届けします。
算定基準額(1年間の自己負担限度額)
後期高齢者医療保険+介護保険
現役並み所得3 212万円
現役並み所得2 141万円
現役並み所得1 67万円
一般2 56万円
一般1 56万円
区分2 31万円
区分1 19万円
申請手続きでは、平成28年1月以降、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
電話番号 0422-29-9219
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