介護保険(介護予防)福祉用具購入費の支給


在宅で生活をしている要支援・要介護認定を受けている方が介護保険給付対象となる「特定福祉用具」を購入した場合、申請により、特定福祉用具購入費10万円までのうち9割または1割が介護保険から支給され、1割、2割または3割は自己負担となります。購入費用にして年間10万円までが限度です。
平成18年4月から、福祉用具購入について事業者を事前に指定する制度が導入されました。指定された事業者で販売される「特定福祉用具」を購入した場合に限り、支給されますのでご注意ください。
特定福祉用具購入前に必ず居宅介護支援専門員へ相談してください。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
電話番号 0422-29-9274


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