自転車等放置禁止区域および放置自転車の撤去


 三鷹市自転車の安全で適正な利用に関する条例によって、自転車等放置禁止区域を指定しています。区域内に自転車や原動機付自転車を放置(自転車等の利用者が自転車等から離れて、直ちに自転車等を移動することが出来ない状態)することは一切禁止されており、放置されている自転車等は撤去します。駅前に自転車等でお出かけの際は駐輪場をご利用ください。
 自転車等放置禁止区域以外の場所についても、歩道・道路、駅前広場その他公共の用に供する場所に自転車を放置することはできません。区域以外の放置自転車等についても、警告のうえ、撤去します。
なお、撤去に支障がある場合、ワイヤー錠等は切断・破壊します。撤去のために必要な措置によって生じた損害に対しては、賠償等をいたしませんのでご了承ください。
自転車及び原動機付自転車(50cc未満)の撤去についてのお問い合わせは、三鷹市中原自転車等保管場所(電話0422-44-0012、午前10時から午後6時、年末年始はお休み)へお願いします。


このページの作成・発信部署
防災安全部 安全安心課 交通安全係
電話番号 0422-45-1116


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