三鷹市では耐震化促進を税制面から支援するため、昭和57年1月1日以前から三鷹市内に所在する家屋を、平成21年1月2日から令和4年12月31日までに建替えまたは耐震改修を行った場合、一定の要件のもとに、当該住宅の固定資産税・都市計画税を減免します。
なお、令和4年12月31日までに建替えまたは耐震改修工事が完了した住宅への適用をもって終了となりました。
くわしくは資産税課家屋係へ。
●お問い合わせ 市民部資産税課家屋係 電話 0422-45-1151内線2363、2364
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 家屋係
電話番号 0422-29-9199
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