介護保険(介護予防)住宅改修費の支給


要支援・要介護認定を受けているかたで、在宅生活をおくっているかたが介護保険給付対象となる住宅改修をした場合、申請により、住宅改修に要した費用(支給上限額20万円)の9割、8割または7割に相当する額を支給します。
新築、増築及び改築の場合は、支給対象となりません。
<支給対象となる住宅改修の種類>
1 手すりの取付け
2 段差の解消
3 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床、または通路面の材料の変更
4 引き戸等への扉の取替え
5 洋式便器等への便器の取替え
6 その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
<介護保険住宅改修費の支給の流れ>
1 住宅改修前に必ずケアマネジャーへ相談してください。
2 改修前に、必ず三鷹市に事前申請をしてください。事前申請をしないで改修をした場合は、介護保険給付の対象になりませんので、ご注意ください。
3 市は、提出された書類等を確認の上、結果通知書を発送します。(住宅改修費の支給を決定するものではありません。)
4 結果通知書を受領後、着工してください。
5 工事終了後、必要書類を三鷹市へ提出し、支給申請をして ください。
6 審査後、住宅改修費保険対象分を給付します。 


このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
電話番号 0422-29-9274


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