高額医療・高額介護合算療養費制度について


高額医療・高額介護合算制度は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。一年間に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その負担額の合計が「制度が設定する自己負担限度額」を超えた場合、その超えた金額を申請によって支給します。

【1】支給要件
医療保険上の世帯単位で、計算期間内の医療保険(国民健康保険または被用者保険)と介護保険の自己負担額を合算した額が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を申請にもとづき、支給します。

【2】申請受付
毎年7月31日時点で世帯主が加入している医療保険者に申請します。
※7月31日時点で世帯主と世帯員の加入している医療保険が異なったり、計算期間内に複数の医療保険や他市町村の介護保険に加入していた事がある場合(会社の健康保険から国保に切り替わった、他県や他市から転入してきた等)は、申請受付が複数であったり、添付書類が必要な場合があります。

詳しい内容については、三鷹市ホームページまたは下に記載してある担当部署へお問い合わせください。


このページの作成・発信部署
市民部 保険課 国保給付係
電話番号 0422-29-9215


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